人気ブログランキング | 話題のタグを見る

La Patata Dolce



女性差別撤廃条約

はいはじめま〜す
今回は女性差別撤廃条約についてまとめます。
参考文献は「条約集」(三省堂)と「新版女性の権利-女性差別撤廃条約-」です。

女性差別撤廃条約
前文 この条約への過程、現状の問題、男女の平等と平和の関係など述べられている

第1条 女性差別の定義付け 間接差別にも触れる

第2条 締約国の差別撤廃義務
機会の平等と結果の平等
個人間の差別への介入
様々な形で存在する差別を撤廃することが目的

第3条 ナショナルマシーナリー(国内本部機構)
女性の地位向上のためには国内本部機構や行動計画が重要な役割としている。
この分野で進んでいるオーストラリアやフィリピンでは内閣府や大統領府に設置されている。
女性省が設置されている国が多いが、他の省との調整に困難がある
*日本ではナショナルマシーナリーとして男女共同参画会議、男女共同参画推進本部、内閣府男女共同参画局、男女共同参画推進連携会議(えがりてネットワーク)などがある
→第4回世界女性会議の「北京行動網領」では女性の地位向上に必要な領域の一つ「女性の地位向上のための制度的仕組み」の主要部分となっている。
*ニュージーランドは世界で初めて1893年に女性の参政権が達成された。ついでオーストラリアが1902年、北欧、カナダと続く。オーストラリアはこの分野では先進国なのである

第4条 「暫定的特別措置」と「母性保護措置」
差別と解してはならない優遇
「暫定的特別措置(ポジティブアクション)」
  *この呼び方は一般的に欧州で、アメリカ・カナダではアファーマティブアクションと呼ばれる。
過去の差別を取り除くために、差別の禁止だけではなく積極的に女性を優遇するというもの。
ただし差別が解消され次第、優遇は停止。

「母性保護措置」
女性が妊娠・出産することを特別に優遇することは決して差別ではない


第5条 役割に基づく偏見・習慣・慣行の撤廃
体の仕組みの「sex」と「gender」の違い
→「gender」は社会的・歴史的・文化的に形成され、差別の温床となる

第6条女性の売買・売春からの搾取の禁止
→条文ではふれてないが国際刑事裁判所(ICC)にもリンク
→ルワンダやユーゴ内戦を鑑み

第7条 政治的・公的活動への参加の平等
*日本で初めて女性に参政権1946年4月10日
*意外なことにスイスで女性の参政権が認められたのは1971年
→女性の政治への参画状況はUNDP(国連開発計画)の人間開発に関する2つの指標を見ると判断しやすい
HDI(人間開発指数)・・・平均寿命・教育水準・国民所得などを用いて算出
GEM(ジェンダーエンパワーメント測定)・・・所得の割合、専門職・技術職・管理職に占める女性の割合、国会議員に占める女性の割合などを用いて選出

第8条 国際的活動への参加の平等
①2カ国以上が集まる話し合いへの席に出席・国連やその専門機関が開く会議に国を代表して参加
②外交官として外国に駐在しその国と自国の交流を深めること

第9条 国籍に関する平等

*日本では
国籍の決定法
「父兄優先血統主義」×
→父親とのつながりで国籍を決定
「父母両系主義」○
→男女の差別なく国籍を決定
*ちなみにアメリカは「生地主義」をとっている
→生まれた場所によって国籍決まる(例外あり)

重婚防止<男女平等の原則

第10条 教育における差別の撤廃
同等(equal)→同一(same)

教育
生きるための手段確保としての教育
→女性の識字率の低さ
人生の付加価値としての教育

*日本では
家庭科→女子のみから男女ともに受けることに
→固定概念・性別役割分担の撤廃
*反動??
アメリカの中絶禁止
山口県宇部市の男女共同参画条例(家族の役割を強調)

第11条 雇用における差別撤廃
*特記事項として例外として前述のポジティブ・アクションを認める
またセクシャル・ハラスメントの防止措置
妊娠中・出産後の女性の健康管理についての措置

第12条 リプロダクティブヘルス/ライツの視点からの保健サービス
女性の自己決定権、特に身体と性の自己決定
*リプロダクティブヘルス/ライツに関しては後日、別枠でまとめます。
(2月の後半に神奈川南部の某所にてプレゼンをするので、それをそのままアップします)

第13条 経済的・社会的活動における差別撤廃
*「グラミン銀行」・・・社会的信用や資産のない極貧層、特に女性を対象とした少額融資を行う(マイクロクレジット)

第14条 農村女性に対する差別撤廃

第15条 法の前の男女平等
*リーガルリテラシー(法識字能力)向上を促す?

第16条 婚姻・家族関係における差別撤廃
婚姻の自由
リプロダクティブヘルス
*留保(適用除外)国家が多い

第17条 女性差別撤廃委員会
この条約をどこがモニターするか?
当初は「女性の地位委員会」が有力だった。
結果は「女性差別撤廃委員会」を独立して設立することになった。

第18条 締約国の報告義務
批准後1年以内の報告
それ以降は最低4年に一回
報告には統計・調査データがつけられるよう求められている。
それを女性差別撤廃委員会が審議する
*女性差別撤廃委員会の審議にはNGOの意見も参考にされる

第19条 委員会の規則

第20条 委員会の会合
毎年2週間を超えない期間会合する。
95年には委員会の会合は国連総会の承認を条件として、締約国会議で決定する。という条約改正案を採択した。
しかし、条約改正のために必要な締約国の3分の2の受諾が得られてない
現在は暫定的に1年に2回、各3週間の会期で委員会が開催される。

第21条 委員会の報告・提案・勧告

第22条 専門機関と委員会

第23条 条約よりも高水準の国内・国際法令の優先適用

第24条 条約上の権利の完全実施

第25条 署名・批准・加入・寄託
署名→批准→寄託
*2国間条約の場合は批准書を相互に交換
*多国間の場合は一定のところに預ける(寄託)
署名・批准をせず寄託する(加入)
→この場合は国連事務総長に寄託する

第26条 改正

第27条 発行

第28条 留保

第29条 紛争解決
締約国間の紛争解決
(最終的には国際司法裁判所に付託できる)

第30条 成文
by smile-and-happy | 2006-01-29 22:40 | 記録
<< 事実上の大量破壊兵器-通常破壊兵器- 国連について〜其の三〜 >>


スズキのブログ(日本語)だよ。個人のブログです。英語版はリンクからたどってくださいね。

by smile-and-happy
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Blog tools
カテゴリ
LINK♪
その他ブログなど
英語版ブログです。
Making the value in my own way

歌詞とかかつて書いてました。
My Heart, My Love

GREEなつかしい。
GREE

mixiですね。
mixi

(笑)
だってもぎがすきだもの♪
もぎこく的一言を綴ってます

その他リンク
学生時代に理事やってました。
Youth, Development & Peace Japan Network

会員やってますエコリーグ
Eco League

自分、カフェ(的空間)やってます。
Cafe de Global Cooperation

私が運営してる模擬国連のウェブサイト
model United Nations

□もぎこっかー
Alisa's Blog

Riona's Blog
Masataka's Blog
Taro's Blog
Miyata-san's Blog
Keisuke's Blog
Kyoju's Blog
Yukimin's Blog
細田さん♪のブログ
kyame's Blog
Rokky's Blog
Naoko's Blog
Kou-san's Blog
Nami-chan's Blog
Womatsu=san's Blog
Yoshi-san's Blog
Mari's Blog
Iwamocchi's Blog
Tossy's Blog
honorine's Blog

あーちすと
My Sister's Blog

にゅーす
Al Jazeera

UN Documents

Tokyo Foundation


検索
その他のジャンル
記事ランキング